基本的には日本への在留を希望するご本人が自ら行わなければなりませんが,申請取次の資格を持つ行政書士が対応することにより、本人に代わってお手続きをすることが可能となります。出入国在留管理局への対応は、当事務所が行います。
電話でのご相談は基本的に無料となります。また、対面での相談は本来1時間につき5,000円ですが、当事務所にそのままご依頼をいただける場合には無料となります。急なご相談や土日の対応なども、可能な範囲で対応しますので、お気軽にご連絡ください。
お持ち物として、パスポートと在留カードは必要です。
また、ご相談の際には、下記の内容をお伝えください。
・在留資格の種類や期限
・氏名や連絡先
・国籍や年齢、ご家族に関する情報
・ご相談の内容(具体的に)
建設業許可を持たない場合、建築一式工事は、税込み1,500万円以上の工事、その他の工事は、税込み500万円以上の工事を請け負うことができません。よって、建設業許可を持たない事業者は、小規模な工事だけを請け負いますので、売り上げが伸びない理由となります。許可を取得することにより、信用度が増し、受注が増えることが見込まれるので、売り上げアップにつながります。
許可を取得し、5年後には更新の手続きが必要となります。更新手続きを適切に行なわないと、せっかく取得した許可が切れてしまいます。また、毎年、決算変更届が必要となります。一度だけではなく、毎年費用が必要となりますので、取得にあたっては、十分にご検討ください。
当事務所は、CCUS登録行政書士です。事務所として事業者登録を行ない、所定の講習を修了し、CCUSのホームページにも連絡先を公表しております。取引先からCCUSの登録を求められ、困ってしまったという時には、お気軽にお問い合わせください。
事業を通じて利益を上げると、個人事業主は所得税、株式会社や合同会社などは法人税が課せられます。所得がある個人事業主の場合、法人化した方が節税効果が期待できます。また、決算月を自由に設定できることや取引先からの信用も増します。一方で赤字でも法人住民税がかかったり社会保険の負担も生じます。今、お悩みの方は、お気軽にご相談ください。社会保険の適用などは、当事務所社会保険労務士が必要な保険料を計算することも可能です。
報酬に関しては、事前に着手金として、半額をお支払いいただきます。申請受付後10日以内に残金のお支払いをお願いしております。着手金のお支払いを確認し、正式に業務に着手しますので、予めご了承ください。
基本的に平日9時から18時までとなっておりますが、事前にご予約をいただければ、土日祝日も対応可能です。ただし、急な連絡などは、対応できない場合もございますので、予めご了承願います。
はい。大丈夫です。お気軽にご相談ください。
もし、当事務所で対応できない案件であっても、社会保険労務士は同じ事務所内、他の士業の先生方も日頃から交流がありますので、ご安心ください。